高齢者マーク

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高齢者マークの表示が義務化されました。高齢者マークとは正式名称は高齢運転者標識のことで道路交通法に基づく標識の一つです。一般的には高齢者マーク、紅葉(もみじ)マーク、シルバーマークなどと呼ばれていたり、また、落ち葉マーク、枯れ葉マーク、敬老マークなどと呼ばれることもあります。このマークの表示はいつから完全に義務なのでしょうか。違反した場合はどうなるのでしょうか。

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高齢者マーク 高齢運転者標識

高齢運転者標識は道路交通法に基づく標識の一つで水滴または葉っぱのように見える形をしています。どちらが上でどちらが下か迷うときもありますが、水滴を連想すると上の方がとがっていて下の方が丸くなっているのが一般的なのでしょう。そういう状態で左がオレンジ色、右が黄色に塗り分けられています。
高齢者マークは、高齢者の自動車事故が多くなってきたことから1997年(平成9年)に75歳以上を対象に導入されました。このときの表示は努力義務でした。その内容は、「表示しないことによる罰則等はないが、加齢に伴って生ずる身体機能の低下や肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあると運転者自身が判断する場合には、表示するように努める必要がある」というものです。そして2002年(平成14年)には、対象年齢を75歳以上から70歳以上に引き下げる改正が行われました。これが2008年6月1日より75歳以上については努力義務ではなくなりました。しかし、70歳以上75歳未満の者については、これまで通り、標識の表示は努力義務となっています。

表示義務違反になると

高齢運転者標識表示義務違反ということは道路交通法違反に問われるということです。これに違反する罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性があります。また過失によりこの禁止規定に違反する罪を犯した者も同様に、二万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性があるとのことです。ただし、無免許運転や酒酔い・酒気帯び運転等で無い場合には、高齢運転者標識表示義務違反は、交通反則通告制度の対象であるため、検挙された違反者には4,000円の反則金の納付が通告されます。この反則金の納付は任意でありますが、納付した場合には刑事訴追を受けて上記の罰金・科料に処せられることは無くなります。そして、違反者には違反点数として1点が付されることになります。
簡単にいうと4,000円の反則金と違反点数が1点ということになります。

高齢者マークの取り付け

高齢者マークの取り付け方ですが、この標識は、運転する車両の前面及び後面の視認性の高い部分(地上0.4〜1.2m以内)に掲示するということが定められています。また、初心者マークと同様に、周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務があり、幅寄せ・割り込みなどの行為を行ってはならないとも定められています。そのため高齢者マークを表示している車に対して幅寄せ・割り込みをした者は交通違反となります。
なお、市販されている高齢者マークは、裏面が磁石になって車体に貼り付けることができる「マグネットタイプ」のものと、車内から窓ガラス等に貼り付けることができる「吸盤タイプ」のものが多いです。