自転車 道路交通法改正

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自転車に関する道路交通法の改正について紹介しています。平成20年6月1日より施行されました改正道路交通法の自転車に関する主な改正点は・自転車が歩道を通行できるための用件の明確化、・子供のヘルメット着用、・地域交通安全活動推進委員に関する規定、の3点です。

道路交通法改正

道路交通法が改正され2008年6月より施行されました。自転車もこの道路交通法の適用をうけ、違反すると悪質な場合には、反則金や罰金、交通切符(通称、赤切符)の適用も考えらています。

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自転車が歩道を通行できるための用件の明確化

自転車は道路交通法上は軽車両になりますので、歩道と車道がある道路では、原則として車道を通行しなければなりません。その例外として、通行可能な道路標識がある場合には、歩道の中央から車道よりを徐行し、歩行者の通行の妨げとなる場合には一時停止をしなければなりませんでした。この規定が道路交通法の改正により、自転車が歩道を通行できる場合として、道路標識などがある歩道に加えて、運転者が児童、幼児(つまり13歳未満)の場合と70歳以上の高齢者の場合、また、身体の障害を有するもの(内閣府で定める者)、それに、道路または交通の状況から見てやむを得ない場合には、通行可となりました。
また、歩道に「普通自転車通行指定部分」がある場合には、付近に歩行者がいない場合は歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行ができるようになりました。そして、歩行者もこの指定部分をできるだけ避けて通行するように努めることと規定されています。

子供のヘルメット着用など

児童、幼児が自転車に乗るときは、保護者は自転車乗車用のヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないと規定されています。これは、親が子供を同乗させる場合と、子供が自分で乗る場合があります。
地域交通安全活動推進委員に関する規定
地域交通安全活動推進委員(交通ボランティア)の活動内容にこの改正により「自転車の適正な通行方法についての啓発活動」が追加されることとなりました。

交通の方法に関する教則(国家公安委員会告示)

道路交通法の改正に伴い警察庁は「交通の方法に関する教則」も30年ぶりに改正しました。そこに記載されている自転車走行上の注意点としては、携帯電話の通話や操作、傘を差して運転するなどの片手運転は不安定になり危険なのでやめるよう注意されています。また、ヘッドホンやイヤホンの使用によってまわりの音が十分に聞こえないような状態で運転するのもやめるように促されています。また、傘を固定しての運転も状況により危険な場合があるとされています。これには直接、罰則は規定されていませんが、禁止規定や罰則については各都道府県公安委員会規則で定められます。