長寿保険とは

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長寿保険の正式名称は後期高齢者医療制度(長寿医療制度)で扱われる保険のことで2008年4月から75才以上の人全てに適用される保険制度のことです。長寿保険はいわゆる通称であり、正式名称ではありません。長寿医療制度で交付される保険証には「後期高齢者医療被保険者証」との記載があります。

給付費の負担割合

長寿医療制度の給付費の負担割合は税金(公費)が約5割、74才以下の現役世代の保険料が約4割、高齢者の保険料が約1割と明確化されました。

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長寿保険の制度

2008年3月までは日本の公共の医療保険は、「被用者保険」と「国民健康保険」の2種類に分けることが出来ました。保険料の負担の面では従来の制度では被用者保険(政管健保、組合健保等)の被保険者は加入する制度により、保険料に違いがあり、またその被扶養者には保険料の負担がありませんでした。国民健康保険の加入者は市区町村の間で保険料に5倍の格差がありました。
長寿医療制度では同じ都道府県で同じ所得であれば原則として負担する保険料は同じとなりました。
また従来の制度では小さな市町村の国保は維持できなくなるおそれがありましたが、長寿医療制度では都道府県単位としたことでより安定的な運営が可能です。

長寿保険の保険料

長寿保険の保険料は原則として年金から控除されます。
高齢者自身の保険料は、全体では従来の制度と同水準の給付費の約1割で変わりません。
保険料額は均等割額と所得割額の合計となります。均等割額には低所得者への軽減が7割、5割、2割とあります。

国民健康保険の加入者であった場合の保険料

一般的には、低所得者は負担が軽減され、高所得者は負担が増えるようです。また次の場合にも負担が増えそうです。
・これまで国保に多くの税金を投入して保険料を低く抑えていた市区町村
・独自の保険料の計算方式を採用して、保険料を低く抑えていた市区町村
・現在の国保の医療費が県内の他の市区町村と比較して低い市区町村

被用者保険の適用者であった場合の保険料

長寿医療制度では保険料の事業主負担分がないため、全般的に負担増になります。
今まで、被扶養者等であり、保険料を負担してこなかった人で新たに保険料が生じる人は、急激な負担とならないように次の軽減があります。
・2008年4月から2008年9月まで、保険料は免除
・2008年10月から2009年3月まで、均等割額の1割のみ負担
・2009年4月から2010年3月まで、均等割額の5割のみ負担